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2016年9月15日木曜日

税務調査②

こんにちは

先日 税務調査の記事を書いていて思い出したことがあります。

会社によっては、勤続5年、10年、15年 等に永年勤続報奨で、記念品や商品券などを従業員にお渡しする会社もあるかと思います。
その会計処理はどのようにされていますか?

福利厚生費でしょうか?
従業員給与でしょうか?

正解は・・・
 
 ・創業記念で支給する記念品や永年にわたって勤務している人の表彰に当たって支給する記念品などは、次に掲げる要件をすべて満たしていれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。
  (1) その人の勤続年数や地位などに照らして、社会一般的にみて相当な金額以内であること。
  (2) 勤続年数がおおむね10年以上である人を対象としていること。
  (3) 同じ人を2回以上表彰する場合には、前に表彰したときからおおむね5年以上の間隔があ
    いていること。
 → 福利厚生費です!

 ・記念品の支給や旅行や観劇への招待費用の負担に代えて現金、商品券などを支給する場合には、その全額(商品券の場合は券面額)が給与として課税されます。また、本人が自由に記念品を選択できる場合にも、その記念品の価額が給与として課税されます。
 → 従業員給与です!

また、従業員給与とする場合は、源泉税の処理も忘れないようにしてくださいね。


まるまる

2016年9月13日火曜日

税務調査①

こんにちは。

先日、友人から「うちの会社の税務調査で、損金処理が否認され役員賞与にされちゃった。って言われたらしいんだけど どういうことなの?」という質問を受けました。
今日はこれについて説明したいと思います。

まず、原因としては、
 会社の経費として処理していた、消耗品や交際費が経費として認められなかった。
からということになります。

 そもそも、損金処理(この場合は経費)できるものは、会社が売上や利益を得るために行った、会社の事業活動に必要な費用に限られます。
 したがって今回の場合は、社長個人の利益にしかならず、売上や利益の獲得に直接必要でないと、税務署が判断したと考えられます。

では、その場合は?
 経費ではなく社長への賞与(給与)とされる
ことになります。

 社長への賞与(給与)とみなされると、法人の経費として認められなくなるため、法人税が増加するほか、社長自身の所得になるため、社長の所得税が増加することになります。

小さい会社では、社長の立替金や仮払金の精算で領収書がたくさん出てくることがあると思います。会社のためにも、社長のためにも、チェックの段階で、個人使用とみなされるものが混入していないか?必ず確認するようにしてください。


【役員賞与とみなされる可能性のある例】
 ・家族従業員しかいない会社で行った慰安旅行の費用
 ・社長の自宅に設置したテレビなどの購入費用
 ・自宅で契約したBS放送の視聴料 等
 ・事業に関係ない人との飲食費用やゴルフのプレー代 等
 ・社長の親族である従業員の運転免許取得のための費用 等


まるまる

2016年9月1日木曜日

防災の日

こんにちは!

本日 9月1日は防災の日ですね。
最近、台風の被害も多く、地震も頻発していて、少し不安の日々を過ごしております。

もし、災害にあった場合は命を守ることが最優先です。
身の安全を確保して、避難するようにしてくださいね。

さて、それでは、災害が少し落ち着いた頃に、税務申告や届出書の提出期限(相続税でも法人税でも所得税でもなんでもいいです。とにかく 税務署に書類を提出しなければならない期限をイメージしてください)が到来した または 到来していたとします。
そんな時はペナルティーが発生するのでしょうか?

いえいえ、心配しないでくださいね。
国も冷酷非道ではありません。
災害等やむを得ない事由があると納税地の所轄税務署長が認めたときは、その災害がやんだ日から2ヶ月を経過する日まで、税務署長は書類の提出期限を延ばすことができる。と定められています。
そのほかにも、その災害の度合いに応じた、様々な対策がとられることになります。

もしもの時ほど正確な情報を入手して、少しでも落ち着いた行動がとれるようにしていきたいものですね。



相続に関するご相談がございましたら、あすか相続相談東京センターまで、税務・会計に関するご相談がございましたら、山田公認会計士事務所まで、お気軽にご連絡ください。


まるまる

2016年8月31日水曜日

消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置が閣議決定される

おはようございます。


平成28年8月24日に「消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置」が閣議決定されました。

これは、消費税率の引上げが
 平成29年4月1日 → 平成31年10月1日 に2年半 再延期
されたことに伴い、消費税が10%となったことに関連する、税制上の措置や処理に関する方法についても、期間が変更になることになります。

消費税の増税延期については、やはり 一部上場企業を除いては、景気が良くなったとはなかなか感じられず、むしろ 物価の上昇や増税により、悪くなったと感じる人が多いことが原因のように思います。

しかし、高齢化社会に対応する社会保障の財源確保のためにも、今後 増税されることは確実です。また、消費税以外の増税もあると考えられます。

これを機会に、増税後の負担の対策をしておいたほうがいいかもしれませんね。


まるまる

2016年6月1日水曜日

マイナンバー始まっちゃいました


こんにちは

あすかです。

社会保障・税番号制度<マイナンバー>がとうとう開始しました。

皆様にも マイナンバー通知書が届いていると思いますが、
マイナンバーの番号を既に利用されましたか?

税金に関するマイナンバー関連については、次の点を注意してくださいね。

【税金に関するマイナンバー記載について】

①所得税
  平成28年以降の申告書 ⇒ 平成29年2月16日~3月15日に申告書を提出

②贈与税
  平成28年1月1日以降の属する年分以降の申告書
    ⇒ 平成29年2月1日~3月15日に申告書を提出

③相続税
平成28年1月1日以降の相続又は遺贈に関する申告書 
 ⇒ 相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に提出します。

 それ以外の税金 また 詳細な内容については 次の国税庁のHPをご覧ください。

    http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/bangoukisaijiki.htm

平成28年度税制改正によるマイナンバー(個人番号)記載対象書類の見直しについて(改正内容のお知らせ)】

マイナンバー制度がはじまり、実務的な色々な見直しがされています。

http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/kaisei/280401.htm

実際にマイナンバーを記載する際には 御注意くださいね。

マイナンバーは本当に面倒くさいとお考えだと思いますが
始まってしまったので ご協力をお願いします。

総務省の事務次官が 櫻井君のパパだと思うと ちょっと協力したくなる
あすかでした。。



2016年5月30日月曜日

住民税

こんにちは。

毎日 暑くなってきましたね。
今日は、東京でも雨が降り、久しぶりに過ごしやすい日になりました。

さて、会社の総務部 or 経理分に 各市区町村から、住民税の納付書が届いていると思います。
6月分の給与からの控除を忘れないように手続きしてくださいね。

ちなみに、H28年に納める住民税は、昨年(H27年分)の所得を基に計算されています。
昨年と今年の収入に大きく変動がある場合などは、税金の負担が厳しいと感じると思いますが、去年の収入を基に計算しているためだからと思ってください。


まるまる