こんにちは!
本日 9月1日は防災の日ですね。
最近、台風の被害も多く、地震も頻発していて、少し不安の日々を過ごしております。
もし、災害にあった場合は命を守ることが最優先です。
身の安全を確保して、避難するようにしてくださいね。
さて、それでは、災害が少し落ち着いた頃に、税務申告や届出書の提出期限(相続税でも法人税でも所得税でもなんでもいいです。とにかく 税務署に書類を提出しなければならない期限をイメージしてください)が到来した または 到来していたとします。
そんな時はペナルティーが発生するのでしょうか?
いえいえ、心配しないでくださいね。
国も冷酷非道ではありません。
災害等やむを得ない事由があると納税地の所轄税務署長が認めたときは、その災害がやんだ日から2ヶ月を経過する日まで、税務署長は書類の提出期限を延ばすことができる。と定められています。
そのほかにも、その災害の度合いに応じた、様々な対策がとられることになります。
もしもの時ほど正確な情報を入手して、少しでも落ち着いた行動がとれるようにしていきたいものですね。
相続に関するご相談がございましたら、あすか相続相談東京センターまで、税務・会計に関するご相談がございましたら、山田公認会計士事務所まで、お気軽にご連絡ください。
まるまる
2016年9月1日木曜日
2016年8月31日水曜日
消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置が閣議決定される
おはようございます。
平成28年8月24日に「消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置」が閣議決定されました。
これは、消費税率の引上げが
平成29年4月1日 → 平成31年10月1日 に2年半 再延期
されたことに伴い、消費税が10%となったことに関連する、税制上の措置や処理に関する方法についても、期間が変更になることになります。
消費税の増税延期については、やはり 一部上場企業を除いては、景気が良くなったとはなかなか感じられず、むしろ 物価の上昇や増税により、悪くなったと感じる人が多いことが原因のように思います。
しかし、高齢化社会に対応する社会保障の財源確保のためにも、今後 増税されることは確実です。また、消費税以外の増税もあると考えられます。
これを機会に、増税後の負担の対策をしておいたほうがいいかもしれませんね。
まるまる
平成28年8月24日に「消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置」が閣議決定されました。
これは、消費税率の引上げが
平成29年4月1日 → 平成31年10月1日 に2年半 再延期
されたことに伴い、消費税が10%となったことに関連する、税制上の措置や処理に関する方法についても、期間が変更になることになります。
消費税の増税延期については、やはり 一部上場企業を除いては、景気が良くなったとはなかなか感じられず、むしろ 物価の上昇や増税により、悪くなったと感じる人が多いことが原因のように思います。
しかし、高齢化社会に対応する社会保障の財源確保のためにも、今後 増税されることは確実です。また、消費税以外の増税もあると考えられます。
これを機会に、増税後の負担の対策をしておいたほうがいいかもしれませんね。
まるまる
2016年6月2日木曜日
マイナンバーカードをお持ちですか?
こんにちは
あすかです。
マイナンバーカードをお持ちですか?
ここのHPから、作成することができます。
http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/11.html
区役所でマイナンバーカードを申し込めるのかと思っておりました(._.)、
上のHPから私も平成28年3月頃に申し込みをしたんですが、まだ届いておりません。
すごい時間がかかっておりますが、今のところ 私は 必要な場面に遭遇してないので
プリプリと怒るまでには(+_+)いたりません。
【マイナンバーを記載する時にマイナンバーカードがない場合】
マイナンバーを記載する場合に①と②を確認しなければなりません。
①マイナンバーの番号確認
②身元確認書
マイナンバーカードには①と②のどちらもあるので、このカード一つでOKです。
それでは マイナンバーカードがない場合には何が必要になりますか?
①マイナンバー番号確認には次の一つ
*マイナンバー通知書(住所のあるところへ区役所から届いたものです
*住民票(マイナンバー記載)
②身元確認書は、写真付きは一つ、写真なしは二つが必要です。
*免許証 *パスポート *公的医療保険の被保険者証
*身体障害者手帳 *在留カード 等
社会保障・税番号制度<マイナンバー>では、税務署・地方税関連の役所・年金事務所以外のところでも実はマイナンバーを提出する場合もあります。
次のところをクリックしてみてください。
銀行
証券会社
保険会社
マイナンバーカードの発行により、平成27年12月末に住民基本カードの発行は廃止されて、既に発行されたものは有効期間内で利用できます。 我が母も 身分証明書代わりに 住民基本カードを持っております。
パスポートも免許証も持っていない方で写真付き証明書は、マイナンバーカードとなりますが、
マイナンバーの管理もあるので 今のところ マイナンバーカードをお勧めするにも 少し 微妙な感じですね。
郵便局で 書留を引き取るときに 身分証明書として 免許証を出す時に 番号を控られますが、
マイナンバーカードだと マイナンバーの番号を控える作業をしにくくなりそうですね。
住民基本カードがマイナンバーカードだけに変わってしまうのは どうなんでしょうか?
櫻井パパ 使いやすいように対応 宜しくお願いします。
あすかでした。
2016年6月1日水曜日
マイナンバー始まっちゃいました
こんにちは
あすかです。
社会保障・税番号制度<マイナンバー>がとうとう開始しました。
皆様にも マイナンバー通知書が届いていると思いますが、
マイナンバーの番号を既に利用されましたか?
税金に関するマイナンバー関連については、次の点を注意してくださいね。
【税金に関するマイナンバー記載について】
①所得税
平成28年以降の申告書 ⇒ 平成29年2月16日~3月15日に申告書を提出
②贈与税
平成28年1月1日以降の属する年分以降の申告書
⇒ 平成29年2月1日~3月15日に申告書を提出
③相続税
平成28年1月1日以降の相続又は遺贈に関する申告書
⇒ 相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に提出します。
それ以外の税金 また 詳細な内容については 次の国税庁のHPをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/bangoukisaijiki.htm
【平成28年度税制改正によるマイナンバー(個人番号)記載対象書類の見直しについて(改正内容のお知らせ)】
マイナンバー制度がはじまり、実務的な色々な見直しがされています。
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/kaisei/280401.htm
実際にマイナンバーを記載する際には 御注意くださいね。
マイナンバーは本当に面倒くさいとお考えだと思いますが
始まってしまったので ご協力をお願いします。
総務省の事務次官が 櫻井君のパパだと思うと ちょっと協力したくなる
あすかでした。。
2016年5月30日月曜日
住民税
こんにちは。
毎日 暑くなってきましたね。
今日は、東京でも雨が降り、久しぶりに過ごしやすい日になりました。
さて、会社の総務部 or 経理分に 各市区町村から、住民税の納付書が届いていると思います。
6月分の給与からの控除を忘れないように手続きしてくださいね。
ちなみに、H28年に納める住民税は、昨年(H27年分)の所得を基に計算されています。
昨年と今年の収入に大きく変動がある場合などは、税金の負担が厳しいと感じると思いますが、去年の収入を基に計算しているためだからと思ってください。
まるまる
毎日 暑くなってきましたね。
今日は、東京でも雨が降り、久しぶりに過ごしやすい日になりました。
さて、会社の総務部 or 経理分に 各市区町村から、住民税の納付書が届いていると思います。
6月分の給与からの控除を忘れないように手続きしてくださいね。
ちなみに、H28年に納める住民税は、昨年(H27年分)の所得を基に計算されています。
昨年と今年の収入に大きく変動がある場合などは、税金の負担が厳しいと感じると思いますが、去年の収入を基に計算しているためだからと思ってください。
まるまる
2016年2月2日火曜日
平成27年分の贈与税の申告がはじまりました
こんにちは。
今年も早いもので、もう2月になりましたね。
2月といえば、花粉が飛び始める時期。。。
ではなく。。。
そう、2月1日から3月15日までは、平成27年度分の贈与税の申告書の提出期限となっています。
平成27年1月1日から12月31日の間に、個人から財産をもらった方が対象となります。
期限内に、申告・納付がされなかった場合については、延滞税や加算税がかかりますので、必ず忘れずに申告するようにしてください。
【贈与税の申告が必要な方】
①暦年贈与の場合
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。
したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。
②相続時精算課税の場合
「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。
なお、この特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ控除することができます。
また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。
まるまる
今年も早いもので、もう2月になりましたね。
2月といえば、花粉が飛び始める時期。。。
ではなく。。。
そう、2月1日から3月15日までは、平成27年度分の贈与税の申告書の提出期限となっています。
平成27年1月1日から12月31日の間に、個人から財産をもらった方が対象となります。
期限内に、申告・納付がされなかった場合については、延滞税や加算税がかかりますので、必ず忘れずに申告するようにしてください。
【贈与税の申告が必要な方】
①暦年贈与の場合
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。
したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。
②相続時精算課税の場合
「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。
なお、この特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ控除することができます。
また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。
まるまる
2015年5月27日水曜日
マイナンバー制度について
こんにちは。
最近 よく耳にするようになった、マイナンバー制度。
みなさん、ご存じでいらっしゃいますか?
昨日 甘利大臣も歌ってPRされていましたね。
認知度が低いということで、政府も頑張っているようです。
さて、このマイナンバー制度に一体なに?!
Q:何のために導入されるの?
A:一人にひとつの番号をつけることで、社会保障・税・災害対策の分野で
効率的に情報を管理し、いままで複数の機関に存在し連携していなかった情報が
同一人の情報であることを確認するために活用されます。
それにより、以下の3つの効果が期待されます。
①行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、きめ細かな支援が行われるようになる。
②行政機関への添付書類の削減等、手続きが簡素化され、国民の負担が軽減される。
③番号が一つになることにより照合等の時間が短縮され、行政のムダが削減されるようになる。
Q:いつから通知されるの?
A:平成27年(今年です!)10月から、通知が開始されます。
Q:どのように通知されるの?
A:住民票のある世帯主のところに一括して送られてきます。
住民票の住所と異なるところにお住まいの方はご注意ください。
Q:マイナンバーはどのような場面で使うの?
A:平成28年1月からの、以下の行政手続きで必要になります。
①社会保障(年金・労働・医療・福祉)
②税
③災害対策
マイナンバーは一生使うものです。
情報漏えい等のないように大切に保管してくださいね。
くわしくは、内閣官房のHP http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/
法人に対しては、管理方法を含めて様々な規定がございます。
いまから、正しい運用方法を検討してくださいね。
まるまる
最近 よく耳にするようになった、マイナンバー制度。
みなさん、ご存じでいらっしゃいますか?
昨日 甘利大臣も歌ってPRされていましたね。
認知度が低いということで、政府も頑張っているようです。
さて、このマイナンバー制度に一体なに?!
Q:何のために導入されるの?
A:一人にひとつの番号をつけることで、社会保障・税・災害対策の分野で
効率的に情報を管理し、いままで複数の機関に存在し連携していなかった情報が
同一人の情報であることを確認するために活用されます。
それにより、以下の3つの効果が期待されます。
①行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、きめ細かな支援が行われるようになる。
②行政機関への添付書類の削減等、手続きが簡素化され、国民の負担が軽減される。
③番号が一つになることにより照合等の時間が短縮され、行政のムダが削減されるようになる。
Q:いつから通知されるの?
A:平成27年(今年です!)10月から、通知が開始されます。
Q:どのように通知されるの?
A:住民票のある世帯主のところに一括して送られてきます。
住民票の住所と異なるところにお住まいの方はご注意ください。
Q:マイナンバーはどのような場面で使うの?
A:平成28年1月からの、以下の行政手続きで必要になります。
①社会保障(年金・労働・医療・福祉)
②税
③災害対策
マイナンバーは一生使うものです。
情報漏えい等のないように大切に保管してくださいね。
くわしくは、内閣官房のHP http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/
法人に対しては、管理方法を含めて様々な規定がございます。
いまから、正しい運用方法を検討してくださいね。
まるまる
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