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2016年10月25日火曜日

「株主リスト」の添付について

こんにちは。

すっかり寒くなってきましたね。
体調を崩している方も多く見かけます。
昼間は日差しがあって暖かくても、朝晩は冷え込みますので、体調を崩さないように頑張りたいと思います。

さて、平成28年10月から株主総会決議事項の登記申請時に「株主リスト」が必要となったことはご存知でしょうか?

株主総会の議事録等を偽造して役員になりすました役員変更登記をしたり、本人の承諾を得ずに役員就任の登記申請を行い株主総会で決議されたとして会社の財産を処分するなどの違法行為が発生していたため、商業登記規則が改正されることとなりました。

「株主リスト」の添付が必要となる場合
 ①株主総会で決議が必要な事項を登記する場合(株主総会の決議を省略する場合も必要)
   ex) 取締役の選任、解任など
 ②株主全員の同意が必要な事項を登記する場合
   ex) 組織変更など

「株主リスト」の添付は、平成28年10月1日以降の登記申請から必要となります。
役員の登記状況等を、登記申請時によく確認しておいてください。


まるまる

2016年10月7日金曜日

10月

こんにちは。

早いものでもう10月7日となりました。
今年もあと3か月足らず。
時間が過ぎるのは早いものですね。

10月といえば、秋のはずですが、4日(火)は、関東地方では季節外れの暑さとなり、東京都心は32度まで上がり、1979年以来37年ぶりに32度以上となったそうです。
その他、横浜や千葉でも31度を超え、統計のある10月のデータの中で、最も高い気温を記録し、その他、多くの地点で10月として記録的な暑さになりました。
昨日、今日も暑い一日となりました。
でも朝晩はさすがに涼しいので、毎日の体調管理が難しいです。

気持ちよく過ごせる季節が短くて、急に冬になってしまうのではないかと少しコワイ気がしますが、今年もあと少し、元気に乗り切りたいと思います。


まるまる

2016年9月15日木曜日

税務調査②

こんにちは

先日 税務調査の記事を書いていて思い出したことがあります。

会社によっては、勤続5年、10年、15年 等に永年勤続報奨で、記念品や商品券などを従業員にお渡しする会社もあるかと思います。
その会計処理はどのようにされていますか?

福利厚生費でしょうか?
従業員給与でしょうか?

正解は・・・
 
 ・創業記念で支給する記念品や永年にわたって勤務している人の表彰に当たって支給する記念品などは、次に掲げる要件をすべて満たしていれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。
  (1) その人の勤続年数や地位などに照らして、社会一般的にみて相当な金額以内であること。
  (2) 勤続年数がおおむね10年以上である人を対象としていること。
  (3) 同じ人を2回以上表彰する場合には、前に表彰したときからおおむね5年以上の間隔があ
    いていること。
 → 福利厚生費です!

 ・記念品の支給や旅行や観劇への招待費用の負担に代えて現金、商品券などを支給する場合には、その全額(商品券の場合は券面額)が給与として課税されます。また、本人が自由に記念品を選択できる場合にも、その記念品の価額が給与として課税されます。
 → 従業員給与です!

また、従業員給与とする場合は、源泉税の処理も忘れないようにしてくださいね。


まるまる

2016年9月13日火曜日

税務調査①

こんにちは。

先日、友人から「うちの会社の税務調査で、損金処理が否認され役員賞与にされちゃった。って言われたらしいんだけど どういうことなの?」という質問を受けました。
今日はこれについて説明したいと思います。

まず、原因としては、
 会社の経費として処理していた、消耗品や交際費が経費として認められなかった。
からということになります。

 そもそも、損金処理(この場合は経費)できるものは、会社が売上や利益を得るために行った、会社の事業活動に必要な費用に限られます。
 したがって今回の場合は、社長個人の利益にしかならず、売上や利益の獲得に直接必要でないと、税務署が判断したと考えられます。

では、その場合は?
 経費ではなく社長への賞与(給与)とされる
ことになります。

 社長への賞与(給与)とみなされると、法人の経費として認められなくなるため、法人税が増加するほか、社長自身の所得になるため、社長の所得税が増加することになります。

小さい会社では、社長の立替金や仮払金の精算で領収書がたくさん出てくることがあると思います。会社のためにも、社長のためにも、チェックの段階で、個人使用とみなされるものが混入していないか?必ず確認するようにしてください。


【役員賞与とみなされる可能性のある例】
 ・家族従業員しかいない会社で行った慰安旅行の費用
 ・社長の自宅に設置したテレビなどの購入費用
 ・自宅で契約したBS放送の視聴料 等
 ・事業に関係ない人との飲食費用やゴルフのプレー代 等
 ・社長の親族である従業員の運転免許取得のための費用 等


まるまる

2016年9月9日金曜日

息抜きに

こんにちは。

少しおそくなりましたが、9月3日は「秋の睡眠の日」だったそうです。
「9(ぐっ)3(すり)」とのこと。。。
秋風がひゅーーーっと吹いてきて、少し涼しくなりましたか?

ちなみに、眠れないときに「頭の中で羊を数える」という習慣は、もともとイギリスのものだそうです。
「Sleep(寝る)」と「Sheep(羊)」の発音が似ているために、羊を数えた。
眠れないときに「sleep」と繰り返すうちに「Sheep」に変わった。
など 所説あるようです。

朝晩は少し涼しくなってきました。
質の良い睡眠がたくさんとれますように!
くれぐれも、羊を数えすぎて頭がさえないようにしてくださいね。


まるまる

2016年9月7日水曜日

台風13号

こんにちは

今週も台風が日本列島を襲っています。
みなさんのお住まいの地域は大丈夫ですか?
九州、東北、北海道、日本列島の各地に、次から次へとおこる災害に言葉を失っております。
被害にあわれた方々に心よりお見舞いを申し上げます。

これからもまた、東北地方に激しい雨が予想されています。
明るいうちに、安全な場所に避難するようになさってください。
くれぐれも、身の安全を確保されますように、また被害にあっていらっしゃらない地域の方も、
十分に気を付けるようになさってください。


まるまる

2016年9月1日木曜日

防災の日

こんにちは!

本日 9月1日は防災の日ですね。
最近、台風の被害も多く、地震も頻発していて、少し不安の日々を過ごしております。

もし、災害にあった場合は命を守ることが最優先です。
身の安全を確保して、避難するようにしてくださいね。

さて、それでは、災害が少し落ち着いた頃に、税務申告や届出書の提出期限(相続税でも法人税でも所得税でもなんでもいいです。とにかく 税務署に書類を提出しなければならない期限をイメージしてください)が到来した または 到来していたとします。
そんな時はペナルティーが発生するのでしょうか?

いえいえ、心配しないでくださいね。
国も冷酷非道ではありません。
災害等やむを得ない事由があると納税地の所轄税務署長が認めたときは、その災害がやんだ日から2ヶ月を経過する日まで、税務署長は書類の提出期限を延ばすことができる。と定められています。
そのほかにも、その災害の度合いに応じた、様々な対策がとられることになります。

もしもの時ほど正確な情報を入手して、少しでも落ち着いた行動がとれるようにしていきたいものですね。



相続に関するご相談がございましたら、あすか相続相談東京センターまで、税務・会計に関するご相談がございましたら、山田公認会計士事務所まで、お気軽にご連絡ください。


まるまる

2016年8月31日水曜日

消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置が閣議決定される

おはようございます。


平成28年8月24日に「消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置」が閣議決定されました。

これは、消費税率の引上げが
 平成29年4月1日 → 平成31年10月1日 に2年半 再延期
されたことに伴い、消費税が10%となったことに関連する、税制上の措置や処理に関する方法についても、期間が変更になることになります。

消費税の増税延期については、やはり 一部上場企業を除いては、景気が良くなったとはなかなか感じられず、むしろ 物価の上昇や増税により、悪くなったと感じる人が多いことが原因のように思います。

しかし、高齢化社会に対応する社会保障の財源確保のためにも、今後 増税されることは確実です。また、消費税以外の増税もあると考えられます。

これを機会に、増税後の負担の対策をしておいたほうがいいかもしれませんね。


まるまる

2016年6月2日木曜日

マイナンバーカードをお持ちですか?


こんにちは

あすかです。

マイナンバーカードをお持ちですか?

ここのHPから、作成することができます。

http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/11.html

区役所でマイナンバーカードを申し込めるのかと思っておりました(._.)、
上のHPから私も平成28年3月頃に申し込みをしたんですが、まだ届いておりません。
すごい時間がかかっておりますが、今のところ 私は 必要な場面に遭遇してないので
プリプリと怒るまでには(+_+)いたりません。



【マイナンバーを記載する時にマイナンバーカードがない場合】

マイナンバーを記載する場合に①と②を確認しなければなりません。

①マイナンバーの番号確認
②身元確認書

マイナンバーカードには①と②のどちらもあるので、このカード一つでOKです。

それでは マイナンバーカードがない場合には何が必要になりますか?

①マイナンバー番号確認には次の一つ

*マイナンバー通知書(住所のあるところへ区役所から届いたものです
*住民票(マイナンバー記載)

②身元確認書は、写真付きは一つ、写真なしは二つが必要です。

*免許証 *パスポート  *公的医療保険の被保険者証
*身体障害者手帳 *在留カード 等


社会保障・税番号制度<マイナンバー>では、税務署・地方税関連の役所・年金事務所以外のところでも実はマイナンバーを提出する場合もあります。

次のところをクリックしてみてください。

銀行
証券会社
保険会社

マイナンバーカードの発行により、平成27年12月末に住民基本カードの発行は廃止されて、既に発行されたものは有効期間内で利用できます。 我が母も 身分証明書代わりに 住民基本カードを持っております。

パスポートも免許証も持っていない方で写真付き証明書は、マイナンバーカードとなりますが、
マイナンバーの管理もあるので 今のところ マイナンバーカードをお勧めするにも 少し 微妙な感じですね。

郵便局で 書留を引き取るときに 身分証明書として 免許証を出す時に 番号を控られますが、
マイナンバーカードだと マイナンバーの番号を控える作業をしにくくなりそうですね。
住民基本カードがマイナンバーカードだけに変わってしまうのは どうなんでしょうか?

櫻井パパ 使いやすいように対応 宜しくお願いします。

あすかでした。










2016年6月1日水曜日

マイナンバー始まっちゃいました


こんにちは

あすかです。

社会保障・税番号制度<マイナンバー>がとうとう開始しました。

皆様にも マイナンバー通知書が届いていると思いますが、
マイナンバーの番号を既に利用されましたか?

税金に関するマイナンバー関連については、次の点を注意してくださいね。

【税金に関するマイナンバー記載について】

①所得税
  平成28年以降の申告書 ⇒ 平成29年2月16日~3月15日に申告書を提出

②贈与税
  平成28年1月1日以降の属する年分以降の申告書
    ⇒ 平成29年2月1日~3月15日に申告書を提出

③相続税
平成28年1月1日以降の相続又は遺贈に関する申告書 
 ⇒ 相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に提出します。

 それ以外の税金 また 詳細な内容については 次の国税庁のHPをご覧ください。

    http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/bangoukisaijiki.htm

平成28年度税制改正によるマイナンバー(個人番号)記載対象書類の見直しについて(改正内容のお知らせ)】

マイナンバー制度がはじまり、実務的な色々な見直しがされています。

http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/kaisei/280401.htm

実際にマイナンバーを記載する際には 御注意くださいね。

マイナンバーは本当に面倒くさいとお考えだと思いますが
始まってしまったので ご協力をお願いします。

総務省の事務次官が 櫻井君のパパだと思うと ちょっと協力したくなる
あすかでした。。



2016年5月30日月曜日

住民税

こんにちは。

毎日 暑くなってきましたね。
今日は、東京でも雨が降り、久しぶりに過ごしやすい日になりました。

さて、会社の総務部 or 経理分に 各市区町村から、住民税の納付書が届いていると思います。
6月分の給与からの控除を忘れないように手続きしてくださいね。

ちなみに、H28年に納める住民税は、昨年(H27年分)の所得を基に計算されています。
昨年と今年の収入に大きく変動がある場合などは、税金の負担が厳しいと感じると思いますが、去年の収入を基に計算しているためだからと思ってください。


まるまる

2016年2月2日火曜日

平成27年分の贈与税の申告がはじまりました

こんにちは。

今年も早いもので、もう2月になりましたね。

2月といえば、花粉が飛び始める時期。。。
ではなく。。。

そう、2月1日から3月15日までは、平成27年度分の贈与税の申告書の提出期限となっています。
平成27年1月1日から12月31日の間に、個人から財産をもらった方が対象となります。

期限内に、申告・納付がされなかった場合については、延滞税や加算税がかかりますので、必ず忘れずに申告するようにしてください。


【贈与税の申告が必要な方】

①暦年贈与の場合
 贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。
 したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。

②相続時精算課税の場合
  「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。
 なお、この特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ控除することができます。
 また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。


まるまる

2015年5月27日水曜日

マイナンバー制度について

こんにちは。

最近 よく耳にするようになった、マイナンバー制度。
みなさん、ご存じでいらっしゃいますか?
昨日 甘利大臣も歌ってPRされていましたね。
認知度が低いということで、政府も頑張っているようです。

さて、このマイナンバー制度に一体なに?!

Q:何のために導入されるの?
A:一人にひとつの番号をつけることで、社会保障・税・災害対策の分野で
  効率的に情報を管理し、いままで複数の機関に存在し連携していなかった情報が
  同一人の情報であることを確認するために活用されます。
  それにより、以下の3つの効果が期待されます。
   ①行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、きめ細かな支援が行われるようになる。
   ②行政機関への添付書類の削減等、手続きが簡素化され、国民の負担が軽減される。
   ③番号が一つになることにより照合等の時間が短縮され、行政のムダが削減されるようになる。

Q:いつから通知されるの?
A:平成27年(今年です!)10月から、通知が開始されます。

Q:どのように通知されるの?
A:住民票のある世帯主のところに一括して送られてきます。
   住民票の住所と異なるところにお住まいの方はご注意ください。

Q:マイナンバーはどのような場面で使うの?
A:平成28年1月からの、以下の行政手続きで必要になります。
  ①社会保障(年金・労働・医療・福祉)
  ②税
  ③災害対策


マイナンバーは一生使うものです。
情報漏えい等のないように大切に保管してくださいね。

くわしくは、内閣官房のHP http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/

法人に対しては、管理方法を含めて様々な規定がございます。
いまから、正しい運用方法を検討してくださいね。



まるまる

2015年3月27日金曜日

花粉の季節

こんにちは。
またまたご無沙汰してしましました。

確定申告シーズンも終わり、ほっと一息。
とはならず、花粉症で苦しんでおります。

今年の花粉の量は多いようで、今までは大丈夫だった方も
調子が悪いとおっしゃっているように思います。

花粉症の対応としては、やはり体内に花粉を、とりこまないことが
一番とのことですが、なかなかそういうわけにはいきませんね…

私は、外出先から自宅に戻ったら、手洗いうがいと、鼻洗いをしています。
水だとしみるので、うがい薬(液体ではなく、耳鼻科でもらう粉状のもの)を
ハナクリーンという、鼻洗い専用の道具を使って、鼻の中を洗い流します。
最初は抵抗がありましたが、慣れてくると、鼻がすっきりして気持ちがいいです。

花粉はまだまだ猛威をふるっていますが、暖かくなり桜のつぼみもほころんできました。
今週末辺りは、お花見日和ですね。

花粉対策をばっちりして、今年の春も楽しみたいものです。



まるまる

2015年2月13日金曜日

確定申告

おはようございます。

いよいよ、本格的に確定申告のシーズンに突入です。

国税庁のホームページでも、複雑でないものであれば、
確定申告書作成コーナーで簡単に作成できるようになりましたね。
とはいえ、毎年 システムが変わるので、
「去年と違うからわかりづらい!」
という声も聞こえてきますが。。。

なにはともあれ、確定申告をする対象となっている方は、
申告期限まで (今年は 平成27年3月16日が期限です)に、
確定申告書を 納税地の所轄税務署長あてに
必ず提出するようにしてくださいね。

【確定申告をする対象となる方】
 ・個人事業主
 ・給与以外の所得が20万円を超える
 ・給与の収入額が2,000万円を超える
 ・給与を2箇所以上からもらっている     など

詳しくは、国税庁ホームページ、最寄りの税務署、お近くの税理士
または、山田公認会計士事務所 http://melissa.tkcnf.com/pc/ へ
お問合せください。


まるまる

2015年2月9日月曜日

生産性向上設備投資促進税制

おはようございます。

 「産業競争力強化法」が施行されてから1年、この制度を利用しての運用実績及び好事例が好評されましたので、今日はそのお話を。

 「産業競争力強化法」の中でも、実際に多く利用されているのが「生産性設備投資促進税制」であり、国内の設備投資を行う際、一定の要件を超え、それを証明する書類を提出することにより、特別償却 又は 税額控除が受けられるというものです。
この税制を使用した金額が1年で3兆円を超えたのとこと。
 この制度を利用するには、様々な書類の提出が必要となりますが、かなり使えるようです。

 これらの制度については、詳しくは産業省のホームページをご確認ください。
 また、この税制の活用についてのご相談は、専門家 又は 山田公認会計士事務所へご連絡ください。 http://melissa.tkcnf.com/pc/



【参考: 以下、経済産業省 ホームページより】

 日本経済を再生し、産業競争力を強化することを目的とした「産業競争力強化法」が昨年1月20日に施行されました。今般、同法の施行から1年が経過したことから、「産業競争力強化法」の関連施策の運用実績及び好事例を公表します。


生産性向上設備投資促進税制


★平成26年12月31日時点★
                                  証明・確認件数

先端設備(A類型)                        :115,470件

生産ラインやオペレーションの改善に資する設備(B類型):  4,767件
(総額:約3兆401億円)


昨年12月末時点で、既に12万件を超える本税制による質の高い設備投資が見込まれています。特に7月から12月の後半6ヶ月間で10万件超と、顕著な増加が見られます。

2015年2月4日水曜日

節分

昨日は節分でしたね。
西南西の方角に向かって、恵方巻を食べました。
意識して黙って食べるというのは、なかなか難しいものがありますね。
笑ってしまいそうになるのをこらえるのが必死でした。

今日は 立春、まだまだ冷え込みますが、体調管理を万全にして
お仕事に臨みたいと思います。

これから、確定申告本番、風邪などひいていられません!


まるまる

2015年1月26日月曜日

事務所によって さまざま。。。

こんにちは!

お正月休みに、他の会計事務所に勤務している友人と久しぶりに会いました。
やはり、話題になるのは、平成25年度改正(平成27年1月1日施行)の
相続税・贈与税の大改正のこと。
その中のヒトコマです。


まる 「土地の評価って大変だけど、実際に現地をみて実測すると、
    登記簿の面積と違ったり、宅地でなく雑草地になっていたりで、
    全然違うし、評価額が落とせることが多いよね。」

友人 「えっ? うちの事務所、現地に見に行かないよ。」

まる 「えっ? じゃぁ、登記簿だけで土地の評価をするの?」

友人 「うん。」

まる 「あっ、そうなんだ・・・。うちは、必ず確認に行くんだよね。」

友人 「へぇ~。大変だね。」


土地の評価って事務所によって違うんですね。。。
いろいろご意見はあるかと思います。
たしかに、現場に確認に行くと、遠いところだったら、交通費もかかるし
税理士事務所に支払う費用は高くなるかもしれないです。

でも土地の評価って実際に見に行くと、登記簿だけではわからない、
評価額を下げる要素がいっぱいあるんだけどな。
と思ったお正月休みでした。

実際に、評価額が下がることが多いしね。。。



まるまる


2015年1月9日金曜日

今年こそ!

またまたご無沙汰をしてしまいました。

今年こそ、マメに更新していきます!

2015年、新たな気持ちで、リスタートです。


本年もどうぞよろしくお願いいたします。


まるまる

2014年5月12日月曜日

おひさしぶりです

こんにちは。
だいぶご無沙汰をしておりました。
まるまるです。

ゴールデンウイークも終わり、今年もすでに1/3が終わってしまいました。
日々の仕事や勉強に追われて、ブログの更新も。。。

このままではいけないと・・・。
今日から、また ブログの更新をしていきたいと思います。

よろしくお願いします。


まるまる