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2016年5月30日月曜日

住民税

こんにちは。

毎日 暑くなってきましたね。
今日は、東京でも雨が降り、久しぶりに過ごしやすい日になりました。

さて、会社の総務部 or 経理分に 各市区町村から、住民税の納付書が届いていると思います。
6月分の給与からの控除を忘れないように手続きしてくださいね。

ちなみに、H28年に納める住民税は、昨年(H27年分)の所得を基に計算されています。
昨年と今年の収入に大きく変動がある場合などは、税金の負担が厳しいと感じると思いますが、去年の収入を基に計算しているためだからと思ってください。


まるまる

2016年2月2日火曜日

平成27年分の贈与税の申告がはじまりました

こんにちは。

今年も早いもので、もう2月になりましたね。

2月といえば、花粉が飛び始める時期。。。
ではなく。。。

そう、2月1日から3月15日までは、平成27年度分の贈与税の申告書の提出期限となっています。
平成27年1月1日から12月31日の間に、個人から財産をもらった方が対象となります。

期限内に、申告・納付がされなかった場合については、延滞税や加算税がかかりますので、必ず忘れずに申告するようにしてください。


【贈与税の申告が必要な方】

①暦年贈与の場合
 贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。
 したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。

②相続時精算課税の場合
  「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。
 なお、この特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ控除することができます。
 また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。


まるまる

2015年5月27日水曜日

マイナンバー制度について

こんにちは。

最近 よく耳にするようになった、マイナンバー制度。
みなさん、ご存じでいらっしゃいますか?
昨日 甘利大臣も歌ってPRされていましたね。
認知度が低いということで、政府も頑張っているようです。

さて、このマイナンバー制度に一体なに?!

Q:何のために導入されるの?
A:一人にひとつの番号をつけることで、社会保障・税・災害対策の分野で
  効率的に情報を管理し、いままで複数の機関に存在し連携していなかった情報が
  同一人の情報であることを確認するために活用されます。
  それにより、以下の3つの効果が期待されます。
   ①行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、きめ細かな支援が行われるようになる。
   ②行政機関への添付書類の削減等、手続きが簡素化され、国民の負担が軽減される。
   ③番号が一つになることにより照合等の時間が短縮され、行政のムダが削減されるようになる。

Q:いつから通知されるの?
A:平成27年(今年です!)10月から、通知が開始されます。

Q:どのように通知されるの?
A:住民票のある世帯主のところに一括して送られてきます。
   住民票の住所と異なるところにお住まいの方はご注意ください。

Q:マイナンバーはどのような場面で使うの?
A:平成28年1月からの、以下の行政手続きで必要になります。
  ①社会保障(年金・労働・医療・福祉)
  ②税
  ③災害対策


マイナンバーは一生使うものです。
情報漏えい等のないように大切に保管してくださいね。

くわしくは、内閣官房のHP http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/

法人に対しては、管理方法を含めて様々な規定がございます。
いまから、正しい運用方法を検討してくださいね。



まるまる

2015年3月27日金曜日

花粉の季節

こんにちは。
またまたご無沙汰してしましました。

確定申告シーズンも終わり、ほっと一息。
とはならず、花粉症で苦しんでおります。

今年の花粉の量は多いようで、今までは大丈夫だった方も
調子が悪いとおっしゃっているように思います。

花粉症の対応としては、やはり体内に花粉を、とりこまないことが
一番とのことですが、なかなかそういうわけにはいきませんね…

私は、外出先から自宅に戻ったら、手洗いうがいと、鼻洗いをしています。
水だとしみるので、うがい薬(液体ではなく、耳鼻科でもらう粉状のもの)を
ハナクリーンという、鼻洗い専用の道具を使って、鼻の中を洗い流します。
最初は抵抗がありましたが、慣れてくると、鼻がすっきりして気持ちがいいです。

花粉はまだまだ猛威をふるっていますが、暖かくなり桜のつぼみもほころんできました。
今週末辺りは、お花見日和ですね。

花粉対策をばっちりして、今年の春も楽しみたいものです。



まるまる

2015年2月13日金曜日

確定申告

おはようございます。

いよいよ、本格的に確定申告のシーズンに突入です。

国税庁のホームページでも、複雑でないものであれば、
確定申告書作成コーナーで簡単に作成できるようになりましたね。
とはいえ、毎年 システムが変わるので、
「去年と違うからわかりづらい!」
という声も聞こえてきますが。。。

なにはともあれ、確定申告をする対象となっている方は、
申告期限まで (今年は 平成27年3月16日が期限です)に、
確定申告書を 納税地の所轄税務署長あてに
必ず提出するようにしてくださいね。

【確定申告をする対象となる方】
 ・個人事業主
 ・給与以外の所得が20万円を超える
 ・給与の収入額が2,000万円を超える
 ・給与を2箇所以上からもらっている     など

詳しくは、国税庁ホームページ、最寄りの税務署、お近くの税理士
または、山田公認会計士事務所 http://melissa.tkcnf.com/pc/ へ
お問合せください。


まるまる

2015年2月9日月曜日

生産性向上設備投資促進税制

おはようございます。

 「産業競争力強化法」が施行されてから1年、この制度を利用しての運用実績及び好事例が好評されましたので、今日はそのお話を。

 「産業競争力強化法」の中でも、実際に多く利用されているのが「生産性設備投資促進税制」であり、国内の設備投資を行う際、一定の要件を超え、それを証明する書類を提出することにより、特別償却 又は 税額控除が受けられるというものです。
この税制を使用した金額が1年で3兆円を超えたのとこと。
 この制度を利用するには、様々な書類の提出が必要となりますが、かなり使えるようです。

 これらの制度については、詳しくは産業省のホームページをご確認ください。
 また、この税制の活用についてのご相談は、専門家 又は 山田公認会計士事務所へご連絡ください。 http://melissa.tkcnf.com/pc/



【参考: 以下、経済産業省 ホームページより】

 日本経済を再生し、産業競争力を強化することを目的とした「産業競争力強化法」が昨年1月20日に施行されました。今般、同法の施行から1年が経過したことから、「産業競争力強化法」の関連施策の運用実績及び好事例を公表します。


生産性向上設備投資促進税制


★平成26年12月31日時点★
                                  証明・確認件数

先端設備(A類型)                        :115,470件

生産ラインやオペレーションの改善に資する設備(B類型):  4,767件
(総額:約3兆401億円)


昨年12月末時点で、既に12万件を超える本税制による質の高い設備投資が見込まれています。特に7月から12月の後半6ヶ月間で10万件超と、顕著な増加が見られます。

2015年2月4日水曜日

節分

昨日は節分でしたね。
西南西の方角に向かって、恵方巻を食べました。
意識して黙って食べるというのは、なかなか難しいものがありますね。
笑ってしまいそうになるのをこらえるのが必死でした。

今日は 立春、まだまだ冷え込みますが、体調管理を万全にして
お仕事に臨みたいと思います。

これから、確定申告本番、風邪などひいていられません!


まるまる