こんにちは。
先日の相続財産って?で、借金も相続財産になると書いたところ、
「相続財産だからって、絶対に相続しなければならないの?」
「借金だったら相続したくないけど。。。」
との、お声をいただきました。
たしかに、借金だけを相続するのってイヤですよね。
では、借金を相続しない方法ってあるのでしょうか?
答えは・・・ あります。
まずは、相続を放棄し、相続人とならないことができます(相続放棄 民法938条から940条)。
また、相続をするとしても、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産(債務)を負担することもできます(限定承認
民法920条から937条)。
ただし、相続放棄や限定承認をするためには、一定の期間内(相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内)に家庭裁判所で手続をしなければなりません。
相続の放棄に関しては、専門的な知識が必要な内容もございます。
ご相談は、あすか相続相談東京センターへ。
おまちしております。
http://www.asuka-souzoku.jp/
まるまる