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2016年2月2日火曜日

平成27年分の贈与税の申告がはじまりました

こんにちは。

今年も早いもので、もう2月になりましたね。

2月といえば、花粉が飛び始める時期。。。
ではなく。。。

そう、2月1日から3月15日までは、平成27年度分の贈与税の申告書の提出期限となっています。
平成27年1月1日から12月31日の間に、個人から財産をもらった方が対象となります。

期限内に、申告・納付がされなかった場合については、延滞税や加算税がかかりますので、必ず忘れずに申告するようにしてください。


【贈与税の申告が必要な方】

①暦年贈与の場合
 贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。
 したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。

②相続時精算課税の場合
  「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。
 なお、この特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ控除することができます。
 また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。


まるまる