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2016年6月2日木曜日

マイナンバーカードをお持ちですか?


こんにちは

あすかです。

マイナンバーカードをお持ちですか?

ここのHPから、作成することができます。

http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/11.html

区役所でマイナンバーカードを申し込めるのかと思っておりました(._.)、
上のHPから私も平成28年3月頃に申し込みをしたんですが、まだ届いておりません。
すごい時間がかかっておりますが、今のところ 私は 必要な場面に遭遇してないので
プリプリと怒るまでには(+_+)いたりません。



【マイナンバーを記載する時にマイナンバーカードがない場合】

マイナンバーを記載する場合に①と②を確認しなければなりません。

①マイナンバーの番号確認
②身元確認書

マイナンバーカードには①と②のどちらもあるので、このカード一つでOKです。

それでは マイナンバーカードがない場合には何が必要になりますか?

①マイナンバー番号確認には次の一つ

*マイナンバー通知書(住所のあるところへ区役所から届いたものです
*住民票(マイナンバー記載)

②身元確認書は、写真付きは一つ、写真なしは二つが必要です。

*免許証 *パスポート  *公的医療保険の被保険者証
*身体障害者手帳 *在留カード 等


社会保障・税番号制度<マイナンバー>では、税務署・地方税関連の役所・年金事務所以外のところでも実はマイナンバーを提出する場合もあります。

次のところをクリックしてみてください。

銀行
証券会社
保険会社

マイナンバーカードの発行により、平成27年12月末に住民基本カードの発行は廃止されて、既に発行されたものは有効期間内で利用できます。 我が母も 身分証明書代わりに 住民基本カードを持っております。

パスポートも免許証も持っていない方で写真付き証明書は、マイナンバーカードとなりますが、
マイナンバーの管理もあるので 今のところ マイナンバーカードをお勧めするにも 少し 微妙な感じですね。

郵便局で 書留を引き取るときに 身分証明書として 免許証を出す時に 番号を控られますが、
マイナンバーカードだと マイナンバーの番号を控える作業をしにくくなりそうですね。
住民基本カードがマイナンバーカードだけに変わってしまうのは どうなんでしょうか?

櫻井パパ 使いやすいように対応 宜しくお願いします。

あすかでした。










2016年6月1日水曜日

マイナンバー始まっちゃいました


こんにちは

あすかです。

社会保障・税番号制度<マイナンバー>がとうとう開始しました。

皆様にも マイナンバー通知書が届いていると思いますが、
マイナンバーの番号を既に利用されましたか?

税金に関するマイナンバー関連については、次の点を注意してくださいね。

【税金に関するマイナンバー記載について】

①所得税
  平成28年以降の申告書 ⇒ 平成29年2月16日~3月15日に申告書を提出

②贈与税
  平成28年1月1日以降の属する年分以降の申告書
    ⇒ 平成29年2月1日~3月15日に申告書を提出

③相続税
平成28年1月1日以降の相続又は遺贈に関する申告書 
 ⇒ 相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に提出します。

 それ以外の税金 また 詳細な内容については 次の国税庁のHPをご覧ください。

    http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/bangoukisaijiki.htm

平成28年度税制改正によるマイナンバー(個人番号)記載対象書類の見直しについて(改正内容のお知らせ)】

マイナンバー制度がはじまり、実務的な色々な見直しがされています。

http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/kaisei/280401.htm

実際にマイナンバーを記載する際には 御注意くださいね。

マイナンバーは本当に面倒くさいとお考えだと思いますが
始まってしまったので ご協力をお願いします。

総務省の事務次官が 櫻井君のパパだと思うと ちょっと協力したくなる
あすかでした。。