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2012年5月21日月曜日

大都市圏での相続増税は既に始まっている。



日本の良き時代の映画の「三丁目の夕日」を見ていると

日本経済は高度成長の時代だから、そうやって頑張っていけば 
事業が良くなって、きっと 幸せになれれるよぉと 
話しかけたくなります。
 
日本を支えてくれた 堤真一さん演じる鈴木オートの社長の鈴木さん
の世代の方々も もう既に80代でしょうか?

東京は全国の中でも土地の値段は高いですが、
意外に相続税の申告をしても 相続税を支払わない
事例が多かったです。

それは、相続税の遺産の評価を下げる効果があり、
「小規模宅地の特例」です。

:::2010年4月以降廃止となった  対象者は 次の通りです:::

【居住用】
 ①継続して居住しない場合 軽減割合 50%
 
【事業用】
 ①継続して事業を行わない場合 軽減割合 50%
 
【事業用】
 ②不動産貸付を継続して行わない場合 軽減割合 50%

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ケース: 母が亡くなって、子供2名が相続する場合

     → 主な資産の土地は一つなので、子供2名が相続する
 
 子供Aは母と同居して 居住する場合
   土地の軽減割合 80%

 子供Bは母と同居していない場合
   土地の軽減割合 旧50% から 改正後 0%


核家族となり、お子様が御両親と別のところにお住まいの方には
原則 相続の増税ということになってしまいました。

小規模宅地の特例は要件が複雑なので
ぜひ ご相談ください。

あすか相続相談東京センター
http://www.asuka-souzoku.jp/