2012年5月21日月曜日
大都市圏での相続増税は既に始まっている。
日本の良き時代の映画の「三丁目の夕日」を見ていると
日本経済は高度成長の時代だから、そうやって頑張っていけば
事業が良くなって、きっと 幸せになれれるよぉと
話しかけたくなります。
日本を支えてくれた 堤真一さん演じる鈴木オートの社長の鈴木さん
の世代の方々も もう既に80代でしょうか?
東京は全国の中でも土地の値段は高いですが、
意外に相続税の申告をしても 相続税を支払わない
事例が多かったです。
それは、相続税の遺産の評価を下げる効果があり、
「小規模宅地の特例」です。
:::2010年4月以降廃止となった 対象者は 次の通りです:::
【居住用】
①継続して居住しない場合 軽減割合 50%
【事業用】
①継続して事業を行わない場合 軽減割合 50%
【事業用】
②不動産貸付を継続して行わない場合 軽減割合 50%
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ケース: 母が亡くなって、子供2名が相続する場合
→ 主な資産の土地は一つなので、子供2名が相続する
子供Aは母と同居して 居住する場合
土地の軽減割合 80%
子供Bは母と同居していない場合
土地の軽減割合 旧50% から 改正後 0%
核家族となり、お子様が御両親と別のところにお住まいの方には
原則 相続の増税ということになってしまいました。
小規模宅地の特例は要件が複雑なので
ぜひ ご相談ください。
あすか相続相談東京センター
http://www.asuka-souzoku.jp/