遺産には いろいろな資産・負債があります。
例えば、
5億円の遺産のうち、A不動産 2億5千万円と B不動産 2億5千万円
ありますが、 長男がA不動産に 二男がB不動産を相続させる。
しかし、
B不動産は 賃貸物件で 毎年2千万円の賃貸収入が上がります。
一方で A不動産は 事業用でなく 居住していない不動産のために
売却しないと お金になりません。
長男は お金が必要になり A不動産を売却することになりました。
このA不動産は 先祖代々の土地であり、A不動産の土地の取得原価が
わからない場合には 売却収入の5%とみなします。
そうすると 税務以上の売却益(譲渡所得) = 売却収入-売却収入5%となり
売却収入の95%に対して 4千万円以上の税金がかかることになりますから
手取金額は 2億円程度です。
同じ価値の不動産を子供二人のために 資産を残してあげたから、
遺言書を書いておかなくても大丈夫だろうと思っても、
お父様が思っても、この事例のような結果になると
遺産分割協議の段階で ちょっと トラブルになるかもしれません。
もし、遺言書があれば 遺産分割協議書を作成せずに
不動産登記も可能です。
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お待ちしております。
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