遺言書も作ったから 一 安心。
でも 一度 作った遺言書も新しいものに
書き換えることもできるのをご存知でしょうか?
遺言書が有効なのかをを争う裁判になるケースが
あります。
新聞・雑誌等で有名になった 京都の布カバン屋さん
のケースです。
お父様と事業を引き継いだ三男は、弁護士に遺言書(A)の
作成と保管させていましたが、お父様が亡くなって
この遺言書の開封後、 3カ月たって銀行員だった長男が
保管していた遺言書(B)が別にあったということです。
遺言書は日付の新しいものが、有効になりますが、
長男が保管していた遺言書の方が日付が新しいものでしたが
既にお父様が病気になっていた時に 遺言書作成できたのか?
を争うものでした。
相続に関する裁判だけでなく、企業の経営に対する損賠賠償裁判や
従業員の労務の裁判等の複雑な状況です。 相続が争続と言われる
典型的な例であり、 会社の経営となり 相続人以外の方も影響を
受けました。
遺言書を作ったから 安心ではありません。
例えば、せっかく 亡くなった夫の事業承継した長男のために
遺言書を作ったのに あまり 長男がお母様を大事にしない。
長女も長女の夫もお母様の面倒をよく見てくれる。
最後に面倒を良く見てくれる子供たちに
遺産を残してあげたくなりませんか?