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2016年9月13日火曜日

税務調査①

こんにちは。

先日、友人から「うちの会社の税務調査で、損金処理が否認され役員賞与にされちゃった。って言われたらしいんだけど どういうことなの?」という質問を受けました。
今日はこれについて説明したいと思います。

まず、原因としては、
 会社の経費として処理していた、消耗品や交際費が経費として認められなかった。
からということになります。

 そもそも、損金処理(この場合は経費)できるものは、会社が売上や利益を得るために行った、会社の事業活動に必要な費用に限られます。
 したがって今回の場合は、社長個人の利益にしかならず、売上や利益の獲得に直接必要でないと、税務署が判断したと考えられます。

では、その場合は?
 経費ではなく社長への賞与(給与)とされる
ことになります。

 社長への賞与(給与)とみなされると、法人の経費として認められなくなるため、法人税が増加するほか、社長自身の所得になるため、社長の所得税が増加することになります。

小さい会社では、社長の立替金や仮払金の精算で領収書がたくさん出てくることがあると思います。会社のためにも、社長のためにも、チェックの段階で、個人使用とみなされるものが混入していないか?必ず確認するようにしてください。


【役員賞与とみなされる可能性のある例】
 ・家族従業員しかいない会社で行った慰安旅行の費用
 ・社長の自宅に設置したテレビなどの購入費用
 ・自宅で契約したBS放送の視聴料 等
 ・事業に関係ない人との飲食費用やゴルフのプレー代 等
 ・社長の親族である従業員の運転免許取得のための費用 等


まるまる