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2016年9月15日木曜日

税務調査②

こんにちは

先日 税務調査の記事を書いていて思い出したことがあります。

会社によっては、勤続5年、10年、15年 等に永年勤続報奨で、記念品や商品券などを従業員にお渡しする会社もあるかと思います。
その会計処理はどのようにされていますか?

福利厚生費でしょうか?
従業員給与でしょうか?

正解は・・・
 
 ・創業記念で支給する記念品や永年にわたって勤務している人の表彰に当たって支給する記念品などは、次に掲げる要件をすべて満たしていれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。
  (1) その人の勤続年数や地位などに照らして、社会一般的にみて相当な金額以内であること。
  (2) 勤続年数がおおむね10年以上である人を対象としていること。
  (3) 同じ人を2回以上表彰する場合には、前に表彰したときからおおむね5年以上の間隔があ
    いていること。
 → 福利厚生費です!

 ・記念品の支給や旅行や観劇への招待費用の負担に代えて現金、商品券などを支給する場合には、その全額(商品券の場合は券面額)が給与として課税されます。また、本人が自由に記念品を選択できる場合にも、その記念品の価額が給与として課税されます。
 → 従業員給与です!

また、従業員給与とする場合は、源泉税の処理も忘れないようにしてくださいね。


まるまる