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2016年10月25日火曜日

「株主リスト」の添付について

こんにちは。

すっかり寒くなってきましたね。
体調を崩している方も多く見かけます。
昼間は日差しがあって暖かくても、朝晩は冷え込みますので、体調を崩さないように頑張りたいと思います。

さて、平成28年10月から株主総会決議事項の登記申請時に「株主リスト」が必要となったことはご存知でしょうか?

株主総会の議事録等を偽造して役員になりすました役員変更登記をしたり、本人の承諾を得ずに役員就任の登記申請を行い株主総会で決議されたとして会社の財産を処分するなどの違法行為が発生していたため、商業登記規則が改正されることとなりました。

「株主リスト」の添付が必要となる場合
 ①株主総会で決議が必要な事項を登記する場合(株主総会の決議を省略する場合も必要)
   ex) 取締役の選任、解任など
 ②株主全員の同意が必要な事項を登記する場合
   ex) 組織変更など

「株主リスト」の添付は、平成28年10月1日以降の登記申請から必要となります。
役員の登記状況等を、登記申請時によく確認しておいてください。


まるまる